平成27年度税制改正において、法人実効税率の引き下げが実現しました!
○平成27年度に法人実効税率(現行:34.62%)が2.51%引き下げられ、32.11%となります。
( 国税:現行25.5% → 平成27年度23.9% (▲1.6%引き下げ) )
平成27年度税制改正について詳しくは・・・
平成27年度税制改正のポイント 速報(PDF)
ふるさと納税制度について
自治体に対してふるさと納税(寄付)をすると、ふるさと納税(寄付)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。
ふるさと納税について詳しくは・・・
総務省ホームページ ふるさと納税ポータルサイト
平成26年度税制改正において、制度の拡充・延長が行われました!
-平成26年4月1日以後に終了する適用年度について、改正後の制度が適用されます-
個人の所得水準の底上げをさらに促進していくため、制度を2年間延長するとともに、従業員への給与などの支給額を基準事業年度から5%以上増加させるという要件を緩和し、平均給与等支給額の算定方法についてもより適用しやすくなりました。
控除額については、改正前と変わらず支給増加額の10%を法人税(個人事業主の場合は所得税)の 税額控除として申請できます(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)。
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
印紙税の非課税範囲の拡大
事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。
平成26年3月31日まで・・・3万円未満
平成26年4月1日以降・・・5万円未満


