中小企業PL保険制度
国内での「もしも」のPL事故に備える全国制度
ご加入は随時募集中!
本制度は、中小企業製造物責任制度対策協議会(以下「協議会」といいます。)を構成する商工3団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)を契約者とし、商工3団体の傘下団体の会員である全国の「中小企業者」を被保険者とする生産物賠償責任保険制度です。
中小企業者に適した保険条件(補償内容)、割安な保険料水準とすることで加入しやすいものとなっています。
- 本制度は、PL法(製造物責任法)に基づく賠償責任だけでなく、民法上の賠償責任(不法行為責任・債務不履行責任)も補償対象です。
- 製造・販売事業者だけでなく、建設事業者における作業ミスなどの仕事の結果が原因で、引き渡し後に発生した身体障がいや財物損壊も補償対象となります。
- 2013年7月補償開始契約から、充実補償リコール特約と限定補償リコール特約から選んでセットできるようになりました。
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- PL保険(商工会議所会員向け保険制度)
全国商工会議所の休業補償プラン
「全国商工会議所の休業補償プラン」は、商工会議所の会員企業だけがご加入いただける「病気やケガで働けなくなった」際に、所得が補償される保険です。ご自身が万一の備えに入っていただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です。
「全国商工会議所の休業補償プラン」は、商工会議所会員事業者の経営者ご本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した保険です。
経営者の長期入院は、企業の存続にかかわる大きな問題。さらに、金融機関から融資を受けていたり、住宅ローンがあったりする場合には、深刻な状況に陥ります。
本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者ご本人の万一の備えにも利用できる内容となっています。
本プランの現在の加入者は、医療業や情報サービス業、専門サービス業など、専門的な職業従事者と自営業が多いことが特徴で、特に公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者にとって、団体割引による割安な保険料でかつ簡便な手続きで加入できる本プランはお勧めの保険です。
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- 休業補償プラン(商工会議所会員向け保険制度)
情報漏えい賠償責任保険制度
情報漏えいの対策は万全ですか?社会環境・法制の変化等により、事業者は常に情報漏えいのリスクにさらされています。
この制度は、日本商工会議所が複数の損害保険会社との共同保険方式により創設したもので、全国の商工会議所が参画することにより、スケールメリットを活かした格安な保険料で加入することが出来ます。
情報化の進展に伴い、顧客情報の流出や個人情報の売買事件が多発しており、個人情報を取り扱う企業は様々な情報漏えい防止対策等の課題に対処しなければなりません。
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- 個人情報漏えい保険(商工会議所会員向け保険制度)
業務災害補償プラン
「全国商工会議所の業務災害補償プラン」は、従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば安全配慮義務違反を問われた)場合に発生する企業の損害賠償責任(※1)(賠償金の支払いなど事業者が負担される費用(※2))を補償するものです。
ご加入にあたっては、下記商工会議所会員向け保険制度ホームページより必ず「パンフレット」・「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点がある場合には、ご加入されている、または加入をご希望される引受損害保険会社の取扱代理店までお問い合わせください。
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- 業務災害補償プラン(商工会議所会員向け保険制度)
- ※1 労災発生時に求められる企業の責任
労働災害が発生し、労働者が死傷すると企業には一般に次のような法的責任が発生する。
- 民事責任
使用者に安全配慮義務違反あるいは過失などがあれば、被災労働者またはその遺族から民事上の損害賠償を請求される。この場合、業務に起因する災害であれば、労災保険による労災が給付される。
- 行政責任
労働基準監督署長から作業停止処分、建物などの使用停止処分などを受ける。建設業者の場合、業務停止処分や公共工事の指名停止処分などを受ける。
- 刑事責任
業務上過失致死傷罪あるいは労働安全衛生法違反などの責任を問われる。
- 社会的責任
マスコミによる報道などにより、取引停止などの社会的信用を失う。
※2 民事責任を伴う費用本プランは、※1で示した4つの責任のうち、①民事責任すなわち、使用者責任を補償するものとなっている。 労働者が業務中に負傷するなどの労働災害が発生した場合、使用者(経営者)は労働者またはその遺族から民事上の損害賠償を請求される。侵害賠償には、主に治療費(死亡・後遺障害の場合は逸失利益)や休業損害、慰謝料、弁護士費用などが含まれ、労働者が死亡した場合、企業の民事賠償責任が5000万から1億円を超えるような高額になるケースがある。そして、その額は年々上昇している。 一方、損害賠償金を支払えなければ、事業継続が不可能になることもあり、その場合、これまでの雇用していた多くの労働者も路頭に迷うことになる。 本プランは、業務上の事故による死亡・後遺障害・入院・手術・通院はもちろん、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害をカバー。事業継続の大きな一助になるといえる。 また、前述のような新しい企業責任(安全配慮義務違反などによる企業の法律上の賠償責任)のほか、例えばうつ病などの精神障害による「過労自殺」「過労死」が原因で認定された労災など、法律上の企業責任(民事賠償金)を問われた場合の慰謝料や訴訟費用(弁護士費用など)も対象となる


